消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号 第25条(非常勤消防団員に対する退職報償金) 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。