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船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年法律第九十五号
第57条
(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船舶油濁等損害賠償保障法
第38条
(責任制限法の準用)
引用
船舶油濁等損害賠償保障法
第51条
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
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