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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第64条(権限の委任)

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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なし