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船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号

第65条

第三十八条、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人又は第三十八条、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項において準用する責任制限法第四十三条第一項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし