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船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年法律第九十五号
第66条
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶油濁等損害賠償保障法
第38条
(責任制限法の準用)
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