石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号
第31条(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)
前条に規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、国家備蓄石油を譲り渡し、又は貸し付けることができる。 この場合において、国家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、同条第二項の規定を準用する。