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石油の備蓄の確保等に関する法律昭和五十年法律第九十六号

第43条(適用除外)

第四章及び第三十六条の規定は、経済産業大臣が行う国家備蓄石油に係る事務及び事業については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし