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石油の備蓄の確保等に関する法律
昭和五十年法律第九十六号
第43条
(適用除外)
第四章及び第三十六条の規定は、経済産業大臣が行う国家備蓄石油に係る事務及び事業については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第36条
(生産量等の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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