HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
石油の備蓄の確保等に関する法律
昭和五十年法律第九十六号
第45条
第九条第二項又は第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
2
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第9条
(勧告及び命令)
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第12条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石油の備蓄の確保等に関する法律
第48条
検索