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雇用保険法施行令昭和五十年政令第二十五号

第2条(法第六条第五号の政令で定める漁船)

法第六条第五号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。 一 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船 二 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船 三 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船