雇用保険法施行令昭和五十年政令第二十五号 第8条(法第二十七条第二項の政令で定める基準) 法第二十七条第二項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第一項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。