HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
雇用保険法施行令
昭和五十年政令第二十五号
第11条
(法第四十一条第一項の政令で定める期間)
法第四十一条第一項の政令で定める期間は、三十日間とする。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第41条
(公共職業訓練等を受ける場合)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
雇用保険法施行令
第1条
(都道府県が処理する事務)
検索