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動物の愛護及び管理に関する法律施行令昭和五十年政令第百七号

第2条(動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱い)

法第二十一条の五第一項の政令で定める取扱いは、前条第二号に掲げるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし