特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令昭和五十年政令第二百七号 第5の2条(特別児童扶養手当の額の改定) 令和七年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万七千八百三十円」と、「五万円」とあるのは「五万六千八百円」と読み替えて、法の規定を適用する。