特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令昭和五十年政令第二百七号 第10条(法第二十六条の四の政令で定める給付) 法第二十六条の四に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく介護手当とする。