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作業環境測定法施行令
昭和五十年政令第二百四十四号
第2条
(登録講習機関の登録の有効期間)
法第三十二条第四項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
作業環境測定法
第32条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
作業環境測定法施行令
第1条
(指定作業場)
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