作業環境測定法施行令昭和五十年政令第二百四十四号
第3条(手数料)
法第四十九条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法第四十九条第一項第一号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 第一種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万三千九百円(厚生労働省令で定める試験の科目(以下この号において「特定科目」という。)の全部が免除されるときは、一万六百円)。 ただし、特定科目以外の試験の科目の数が一を超えるときは、その超える一科目ごとに三千三百円を加算した額 ロ 第二種作業環境測定士試験を受けようとする者 一万千八百円 二 法第四十九条第一項第二号に掲げる者 同号の登録の更新の申請一件につき二万九百円 三 法第四十九条第一項第三号に掲げる者 別に政令で定める額 四 法第四十九条第一項第四号に掲げる者 同号の登録の申請一件につき二万円 五 法第四十九条第一項第五号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定士登録証の再交付又は書換えの申請一件につき三千四百五十円 ロ 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えの申請一件につき二千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあつては、二千二百五十円) 六 法第四十九条第一項第六号に掲げる者 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 合格証の再交付を受けようとする者 合格証の再交付の申請一件につき千六百円 ロ 都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付を受けようとする者 別に政令で定める額