政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号 第3条(衆議院の解散等に係る特例) 第一条第一項に規定する場合における法第三条第三項に規定する政治団体又は法第五条第一項第一号に掲げる団体の取扱いについては、第一条第一項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者は、法第三条第三項又は第五条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして取り扱うものとする。