大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号 第1条(公営住宅等を建設する公法上の法人) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第十二号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。