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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第15条(参加組合員となることができる法人)

法第四十三条の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 日本勤労者住宅協会 二 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする一般財団法人で、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの 三 住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の一とする法人で、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし