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失業者の退職手当支給規則昭和五十年総理府令第十四号

第11条(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、別記様式第六による失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。 2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、法第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第二項の規定による退職手当に係る場合にあつては第五条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けなければならない。 3 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者について前項に規定する失業の認定を行うときは、雇用保険法第十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無を確認し、当該事実の有無を所轄官署等の長に通知しなければならない。