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失業者の退職手当支給規則昭和五十年総理府令第十四号

第15条(退職票等の提出)

退職票又は在職票の交付を受けた者が法第十条第一項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して一年の期間内)に国家公務員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた所属庁等の長に提出しなければならない。 2 所属庁等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間十二月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

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なし

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