失業者の退職手当支給規則昭和五十年総理府令第十四号 第17条(受給資格証の再交付) 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。 この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もとの所属庁等の長」とあるのは「管轄公共職業安定所等の長」と読み替えるものとする。