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自動車安全運転センター法施行規則昭和五十年総理府令第五十三号

第8条(通知業務)

法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。 前歴がない者 四点又は五点 前歴が一回である者 二点又は三点 備考 前歴とは、道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし