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政治資金規正法施行規則
昭和五十年自治省令第十七号
第17の2条
(国会議員関係政治団体の代表者による確認書の様式)
法第十九条の十四の二第二項の確認書は、別記第三十二号様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
政治資金規正法
第19の14条
(政治資金監査報告書の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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