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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第20条(提出期間延長に係る文書に記載すべき事項)

法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき 関係国会議員等の氏名及び選挙の種類 二 前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき 提出期間を延長しなければならない正当な事由 三 特別な事情があるとき 当該特別な事情

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なし