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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第24条(少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ)

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし