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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第24の3条(国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知)

法第十九条の十六の三第二項に規定する文書は、別記第三十三号様式によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし