政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号 第30条(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請) 法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。 この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。