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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第30条(登録政治資金監査人に係る変更登録の申請)

法第十九条の二十一の規定による変更の登録の申請は、政治資金適正化委員会の定める様式の文書でしなければならない。 この場合においては、当該変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし