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政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号

第37条(資本的支出として総務省令で定める支出)

令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費並びに建物の購入費及び建設費に係る支出とする。

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なし