政治資金規正法施行規則昭和五十年自治省令第十七号 第38条(純資産から控除する資本金等) 令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 株式会社 次のイからトまでに掲げるもの イ 資本金 ロ 資本準備金 ハ 利益準備金 ニ 新株式申込証拠金 ホ 評価・換算差額等 ヘ 株式引受権 ト 新株予約権 二 持分会社 次のイからハまでに掲げるもの イ 資本金 ロ 出資金申込証拠金 ハ 評価・換算差額等