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短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号

第10条(授業を行う学生数)

短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に上げられるような適当な人数とするものとする。

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なし