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短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号

第13条(単位の授与)

短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

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なし