短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号
第44条(国際連携教育課程の編成)
国際連携学科を設ける短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の短期大学(以下「連携外国短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国短期大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。 ただし、国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国際連携学科を設ける短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。