短期大学設置基準昭和五十年文部省令第二十一号
第47条(国際連携学科に係る卒業の要件)
修業年限が二年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第一項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
2 修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十八条第一項又は第三十五条の七第二項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。
3 前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件は、第十九条に定めるもののほか、国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
4 前三項の規定により国際連携学科を設ける短期大学及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十三条の三、第十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 ただし、第十六条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。