障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令昭和五十年厚生省令第三十四号 第4条(認定請求の却下通知) 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。