障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令昭和五十年厚生省令第三十四号 第14条(法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設) 法第二十六条の二第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 第一条各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる施設 二 削除 三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム