障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令昭和五十年厚生省令第三十四号
第15条(認定の請求)
法第二十六条の五において準用する法第十九条の規定による特別障害者手当の受給資格についての認定の請求は、特別障害者手当認定請求書(様式第五号)に、次に掲げる書類等を添えて、手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。 一 受給資格者の戸籍の謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し 二 受給資格者が法第二条第三項に規定する者であることに関する医師の診断書及びその者の障害の状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真 三 特別障害者手当所得状況届(様式第七号) 四 受給資格者の前年の所得につき、次に掲げる書類 イ 所得の額(令第十一条及び令第十二条第四項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類) ロ 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類 (1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類 (2) 当該控除対象扶養親族が法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書 ハ 受給資格者が令第十一条に規定する給付の支給を受けるときは、当該事実及び給付の額を明らかにすることができる証明書 ニ 受給資格者が令第十二条第四項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ホ 受給資格者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書(様式第四号) 五 配偶者又は法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養義務者がある受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類 イ 所得の額(令第十二条第三項において準用する令第四条及び令第十二条第五項において準用する令第五条の規定によつて計算した所得の額をいう。)並びに法第二十六条の五において準用する法第二十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類) ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第十二条第五項において準用する令第五条第二項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第二十六条の五において準用する法第二十二条第一項の規定に該当するときは、特別障害者手当被災状況書