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食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号

第21条

内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十三条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第四条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし