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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第42条(基本手当の支給日の決定及び通知)

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。 2 第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。