雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第57条(受講手当) 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、四十日分を限度として支給するものとする。 2 受講手当の日額は、五百円とする。