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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第65の11条(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)

特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。

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なし