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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第82の4条
(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
この条文が引く先
1
引用
雇用保険法
第56の3条
(就業促進手当)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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