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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第85条(常用就職支度手当の支給)

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。

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なし