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雇用保険法施行規則
昭和五十年労働省令第三号
第85の3条
(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。
この条文が引く先
2
引用
雇用保険法
第57条
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
引用
雇用保険法施行規則
第35条
(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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