雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第101の2の16条(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。