雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第101の2の17条(準用)
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。 この場合において、これらの規定中「、受給資格者に」とあるのは「、教育訓練給付金の支給を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十三第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「当該受給資格者」とあるのは「当該教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「又は住所若しくは居所」とあるのは「、住所若しくは居所又は電話番号」と、「受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の八)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と、「受給資格者について」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者について」と、第四十五条、第四十九条及び第五十条中「受給資格者は」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者は」と読み替えるものとする。