雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第101の2の23条(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由) 法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 疾病又は負傷 二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの