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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の2の23条(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)

法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 疾病又は負傷 二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし