雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号 第101の2の29条(法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 法第六十条の四第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十五条各号に掲げるものとする。