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雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の3条(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)

法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 一 非行 二 疾病又は負傷 三 事業所の休業 四 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

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なし