HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号

第101の9条(事業主の助力等)

高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。 2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

この条文が引く先 0

なし